共同募金
赤い羽根共同募金
共同募金は、数ある募金活動の中で唯一、社会福祉法に明記されている募金活動です。厚生労働大臣の告示により、毎年10月1日から12月31日の期間、全国一斉に行われます。
赤い羽根がシンボル
共同募金のシンボルである、「赤い羽根」を使うようになったのは、第2回目の運動からです。1948年頃、アメリカでも、水鳥の羽根を赤く染めて使っていました。
それにヒントを得て、日本では、不要になった鶏の羽根を使うようになりました。
「赤い羽根」は、寄附をしたことを表す共同募金のシンボルとして、幅広く使われています。
共同募金は10月1日から12月31日まで
運動は毎年、10月1日から12月31日まで、北海道から沖縄まで全国一斉に行われます。
また、12月中は歳末たすけあい募金もあわせて行われます。
歴史ある共同募金
赤い羽根共同募金は、昭和22年(1947年)より始まった募金活動です。
平成27年(2015年)で69周年を迎えました。
都道府県ごとに行われる募金
「共同募金」は、都道府県ごとに行われています。
災害時などの例外を除き、集まった寄附金はその県内で使い途が決められます。
寄附した方々の地域でいきる募金活動になります。
共同募金は計画募金
共同募金は、事前に地域内の社会福祉施設や社会福祉団体、ボランティア団体等から、活動のための資金ニーズを取りまとめ、使い途の計画を立ててから募金を行う、計画募金です。
使い途の計画や、実際に寄せられた寄附金をどのように役立てていただくかは、公正を期して、県民の代表者(さまざまな分野から参加された方々)からなる「配分委員会」で配分案を承認します。
法律からみた「共同募金」
昭和26年(1951年)、社会福祉事業法が制定され、共同募金が法制化されました。社会福祉事業法は、平成12年(2000年)に「社会福祉法」に改正され、現在の共同募金は、この「社会福祉法」をよりどころに進められています。
社会福祉法は、日本の社会福祉の基本法であり、共同募金および共同募金会に関する基本的なことは、この法の第10章「地域福祉の推進」の中に規定されています。
地域歳末たすけあい募金
地域歳末たすけあい募金は、戦後、金品持ち寄り運動として始まり、昭和34年から地域歳末たすけあい募金は共同募金の一環として行われるようになりました。
この運動は、各市町村の区域を単位として、地域住民、社会福祉協議会、ボランティア等の協力・協働で行われ、支援を必要としている人たちが地域で安心して新しい年を迎えることができるよう、様々な福祉活動を支援しています。
募金の種類
募金には、次の種類があります。
- 戸別募金
- 各世帯を対象とした募金で、各自治会のご協力により集められています。
- 街頭募金
- 店舗前等に立ち、皆様方へ募金ご協力の呼びかけをしています。
- 法人募金
- 事業所、法人を対象にした募金で、ご協力いただいた募金については、全額損金扱いできるという、税制上の優遇措置もあります。
- 学校募金
- 志布志市内の小中高等学校の児童会・生徒会活動を中心に行われています。
- 職域募金
- 事業所等職場の従業員の皆様のご協力により集められています。
- イベント募金
- ゴルフやゲートボール、グラウンドゴルフ等スポーツ、お祭りなどのイベントを通してご協力をいただいています。
- 個人募金
- 個人の方々からお寄せいただく募金です。
共同募金実績報告
平成27年度も志布志市の皆様方から多くの善意が寄せられています。
平成27年度募金実績額
7,438,653円
- 一般募金
- 5,934,703円
- 戸別募金
- 4,476,287円
- 街頭募金
- 202,531円
- 法人募金
- 272,592円
- 学校募金
- 183,307円
- 職域募金
- 129,788円
- イベント募金
- 375,365円
- 個人募金
- 12,169円
- その他の募金
- 282,664円
- 歳末たすけあい募金
- 1,503,950円
- 戸別募金
- 1,491,400円
- 個人募金
- 400円
- その他の募金
- 12,150円
皆様方のあたたかいご協力、誠にありがとうございました。
このように活用されています
平成27年度に共同募金へ寄せられた皆さま方の善意は鹿児島県共同募金会へ全額送金し、翌平成28年度に募金総額の約6割が志布志市共同募金委員会へ配分され、志布志市の地域福祉活動のために有効につかわれます。
平成27年度は一般募金分として志布志市共同募金委員会へ4,614,000円配分され、以下のように有効に活用されています。
- 高齢者のために (敬老訪問、市老人クラブ連合会助成、地区社会福祉協議会助成)
- 2,025,000円
- 障がい児・者のために (戸外ふれあいの1日、市身体障害者連絡協議会助成等)
- 578,000円
- 児童・青少年のために (市更生保護女性会助成等)
- 170,000円
- 母子・父子世帯のために (市母子寡婦福祉連絡協議会助成)
- 160,000円
- 福祉育成のために (福祉作文・絵画コンクール、ボランティア活動費助成等)
- 897,000円
- 広報のために (志布志市社協広報紙「ささえあい」発行等)
- 784,000円