寄附したい

皆さまの温かい善意をお寄せください

志布志市社会福祉協議会の事業にご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
本会の事業は、多くの皆様からの温かいご支援で運営されています。

本会への寄附は、志布志市の地域福祉の向上のため本会が実施するさまざまな社会福祉事業等へ有効に活用させていただいております。

また、寄附は気軽にできる身近な社会貢献活動のひとつでもあります。

金額の多少を問わず、年間を通じて皆さまの善意をお待ちしています。
ご協力をよろしくお願いいたします。

寄附の方法

寄附の方法には金銭寄附と物品寄附があります。

金銭寄附 (一般寄附、香典返し寄附)

本会が実施する社会福祉事業の事業費として活用させていただきます。
香典返し寄附をいただいた場合、ご希望に応じて礼状(ハガキサイズ)をお渡ししています。

物品寄附

介護用ベッド、車いす等、寄附いただいた品物は、志布志市内で必要とされる方への貸し出しや、福祉車両については事業実施時に活用させていただきます。

  • 寄附ご希望の方は、お電話、FAX、メールにて本会までご連絡ください。
  • 本会の本所及び支所の窓口にて受付を行っております。

税制上の優遇措置があります

社会福祉法人などに寄附をする場合、税制上の優遇措置があります。
志布志市社会福祉協議会は税額控除対象法人です。

  • 個人の方は、所得税に係る税制優遇として、確定申告の際に所得控除制度(所得税法第78条)か税額控除制度(租税特別措置法41条の18の3)かを選択できます。
  • 法人の場合、一般の寄付金とは別に損金算入することができます。(法人税法第37条)
  • 相続や遺贈による財産を相続税の申告期限内に寄附した場合、その寄付した財産には相続税が課税されません。(相続税法第12条)

※詳しくは、お近くの税務署にお問合せください。

  • 上記の措置を受けるためには申告が必要となります。
  • 申告に際して領収証と、税額控除制度の場合は税額控除に係る証明書の写しが必要となりますので、相当期間大切に保管してください。

ご相談ください

寄付に関する下記のようなご相談もお受けしています。

「イベントで寄附を募りたいがどうすればいいでしょうか。」
「冠婚葬祭にいただいた慶祝金や弔慰金の一部を寄附したいが、挨拶状にどう記載したらよいかわからない...。」
「社会福祉法人への寄付には税制上の優遇措置があると聞いたけど...。」など

社会に貢献したいお気持ちをお伺いし、その想いが実現できるようお手伝いさせていただきます。

具体的な寄附をご検討されている場合や、企業の社会貢献事業を計画している場合、将来の遺産配分の候補として検討している場合など、将来の取り組みに向けてのご相談も随時お受けしています。

寄附窓口・お問合せ先

社会福祉法人 志布志市社会福祉協議会
志布志本所
(健康ふれあいプラザ内)
住所
〒899-7103鹿児島県志布志市志布志町志布志3222番地1
地図
地図を見る
電話
099-472-1800
FAX
099-472-1593
メール
info@shibushi-syakyo.jp
松山支所
(市役所松山支所内)
住所
〒899-7601鹿児島県志布志市松山町新橋268番地
地図
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電話
099-487-2001
有明支所
(市役所有明支所内)
住所
〒899-7402鹿児島県志布志市有明町野井倉1756番地
地図
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電話
099-474-0310