障がいがある方のために
障害者総合支援事業
障害者への福祉サービスの基本的な部分は、地域社会における共生の実現に向けての理念のもと「障害者総合支援法」に規定されており、この法によって障害者の日常生活及び社会生活の総合的な支援を図っています。
志布志市社会福祉協議会では、障害者総合支援事業における自立支援給付として「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」のサービスを提供しています。
居宅介護
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
【対象者】
障害程度区分が区分1以上(障がい児にあってはこれに相当する心身の状態)である方。
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する方。
- 区分2以上に該当していること
- 障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
- 歩行
- 「3 できない」
- 移乗
- 「2 見守り等」又は「3 一部介助」又は「4 全介助」
- 移動
- 「2 見守り等」又は「3 一部介助」又は「4 全介助」
- 排尿
- 「2 見守り等」又は「3 一部介助」又は「4 全介助」
- 排便
- 「2 見守り等」又は「3 一部介助」又は「4 全介助」
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。
【対象者】
重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障がい者
障害程度区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する方。
- 二肢以上に麻痺等があること
- 障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
【対象者】
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等であって、同行援護アセスメント票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが1点以上である方
ただし、身体介護を伴う場合を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する方
- 区分2以上に該当していること
- 障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
- 歩行
- 「3 できない」
- 移乗
- 「2 見守り等」又は「3 一部介助」又は「4 全介助」
- 移動
- 「2 見守り等」又は「3 一部介助」又は「4 全介助」
- 排尿
- 「2 見守り等」又は「3 一部介助」又は「4 全介助」
- 排便
- 「2 見守り等」又は「3 一部介助」又は「4 全介助」
行動援護
障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。
【対象者】
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する方で、障害程度区分が区分3以上であり、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が8点以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である方
重要事項説明書
- 指定居宅介護事業所 重要事項説明書 (PDF 287KB)
地域生活支援事業
地域支援事業は、障害者が生活する地域の環境や住居する障害者の人数、障害程度に応じ、市町村や都道府県が必要な支援を柔軟に行う事業です。内容については、地域の事情に応じて様々です。
志布志市社会福祉協議会では、志布志市から「移動支援」「訪問入浴サービス」を受託しサービスを提供しています。
移動支援
屋外での移動が困難な障がい者に対して外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活および社会参加の促進を図ります。
- 利用の種類
- 個別支援、グループ支援、車両移送型支援
- 利用の範囲
- 病院・公共機関等の利用、各研修会・体育文化行事参加、買い物等
- 利用回数
- 週1回を限度とします
- 運行範囲
- 志布志市内、曽於市、都城市、鹿屋市などで片道1時間以内で移動できる範囲
- 利用するには?
- 志布志市の福祉課に申請し、決定となると利用できます。
なお、利用料は無料です。
訪問入浴サービス
障がいがありご自宅のお風呂に入れない方へ、浴槽を提供して入浴を実施します。
- 対象者
- 重度の障がい児・者で介護保険でのサービスを受けられない方
- 利用するには?
- 利用するには、志布志市の福祉課に診断書を添えて申請し、決定となると利用できます。
なお、利用料は無料です。
戸外ふれあいの1日
障がいがある方々がレクリエーションや食事会、買い物等を通じてお互いに交流を深め、また外出の機会づくりとして実施しています。
見守り活動 (地域福祉ネットワーク事業)
住民の生活圏である小地域において、地区社協(校区公民館)及び民生委員児童委員との連携を強化し、一人暮らし高齢者や障がい者等誰もが安心して生活を送れるよう、「見守り」「声かけ」「緊急時の対応」など住民相互の支え合い・助け合い活動を支援しています。
また、緊急連絡カードを整備し、地域福祉支援システムにより市社協本所各支所、市、地域包括支援センター、消防署等関係機関での要援護者情報共有を進めています。
民間企業・事業所等との「高齢者等見守り活動協定」締結(27年度106事業所)により、協力事業所から見守り活動の連絡を受けるなど見守りの輪を広げています。
医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供するために他機関及び団体(地区社協・福祉団体・ボランティア団体・NPO法人・市・医療機関・介護保険事業所等)と連携を図り、地域課題の個別支援をとおして、個人を支える地域づくりを推進します。